関西大学 法学部 過去問

2014

過失責任の原則とは、債務不履行不法行為違法なと言った行為によって他人に損失を与えても、過失がなければ責任を負わないとする原則のことをいう。つまり、この原則は、行為者に故意または過失が認められない限り、いかに他人に損害が生じても損害賠償を追わない、ということを意味する。しかし、こうした原則を徹底することによって不都合が生じることもある。それはどのような場合か。民法店以外の法律による規制を含めて、具体例を挙げながら論じなさい(関西2014)

 

2013

次の見解について、論評しなさい。

裁判員裁判においては、市民の自由な感覚を行かずことが法的安定性よりも優先されると考えるべきであるから、これまでの量刑相場にとらわれず、かかる相場から大きく乖離する量刑も許される。例えば、裁判員制度施行前に懲役5年が相当とされていた事案について、裁判員裁判においては、処断形の範囲内である限り、懲役1年とすることも懲役20年とすることも肯定的に評価されるべきである

 

2011

 裁判における法の適用過程は、伝統的に、個々の事実関係に適用すべき法規範を大前提、具体的事実を小前提としたうえで、法規範に事実を当てはめて判決が結論として導き出されるという法的三段論法方式によって理解されてきた。このような伝統的な理解を前提にすると、既存の法規範を直接手掛かりとするだけでは適切な事件処理ができない場合、あるいはそもそも適用すべき法規範が全く存在しない場合、裁判官はどのようにして判決を作成すべきか。刑事裁判の場合と民事裁判の場合とに大別して、具体的に論じなさい。 関西大学2011

 

2010

・「制定法」「慣習法」「自然法」について説明せよ

民法の基本原理について説明せよ